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インビザライン治療、医療費控除は適用される?

インビザライン治療、医療費控除は適用される?

インビザライン治療は自由診療であり、審美的な目的では医療費控除の対象にならない場合がありますが、機能改善や噛み合わせの改善を目的としている場合は控除の対象となることがあります。

この記事では、医療費控除の基本的な仕組みから、インビザライン治療における医療費控除について詳しく説明します。

■医療費控除とは?

◎医療費控除を受けられる治療とは?

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超える場合に、所得税の控除を受けることができる制度です。

保険診療はもちろん、治療を目的とした自由診療も一部控除の対象となります。

◎1年間の医療費が所得の5%以上

医療費控除を受けるための条件の1つは、1年間の医療費が所得の5%以上であることです。例えば、年収400万円の場合、医療費が20万円を超えると医療費控除の対象となります。

◎1年間の医療費が10万円以上

もう1つの条件は、1年間にかかった医療費が10万円以上であることです。

総所得金額の5%に達しなくても、医療費が10万円を超えれば医療費控除の対象となります。

◎計算式

その年(1年間)にかかった医療費金額 - 保険金で補填される金額 - 10万円、または総所得金額の5%の少ない方 = 医療費控除額(最大で200万円)

1年間に支払った医療費より、保険分の金額を引きます。
その金額から10万円か、総所得金額の5%の、どちらか少ない方の金額を引きます。
この額が医療控除の対象となります。
この対象額に、所得に応じた税率をかけます。
税率表は以下になります。

◎税率表

所得合計額
(課税される所得額)
所得税率 控除額
(所得から差し引かれる控除額)
195万円未満 5% 0円
195万円超330万円未満 10% 97,500円
330万円超695万円未満 20% 427,500円
695万円超900万円未満 23% 636,000円
900万円超1,800万円未満 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円未満 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

■インビザライン治療は医療費控除の対象になる?

◎目的によって異なる

インビザライン治療は、歯並びの改善や噛み合わせの調整など、機能回復を目的としている場合、医療費控除の対象となります。

審美的な理由だけで行われる治療は対象外ですが、治療を目的とする自由診療の矯正治療であれば、控除が適用されることがあります。

特に、子どもの矯正治療は治療目的とみなされやすいですが、大人の場合は歯科医師の判断によって控除対象になるかどうかが決まるため、治療を受ける前に確認することが重要です。

◎具体的なインビザラインの控除例

例えば、年収500万円の人がインビザライン治療で60万円を支払った場合、医療費控除の計算は以下の通りです。

60万円-10万円=50万円

50万円×20%=10万円

このように、10万円の医療費控除を受けることができます。治療費が高額になる場合、控除を受けることで費用負担を大幅に減らすことができるため、治療を検討している人は積極的に活用しましょう。

◎医療費控除のメリット

インビザライン治療は自由診療であるため、特に高額な費用がかかることがあります。

医療費控除を利用することで、実際の費用負担を軽減することが可能です。

治療を目的としている必要があり、年収や医療費の総額によって控除額は異なりますが、長期的な治療においてこの制度を活用することは非常に有効です。

【インビザラインが医療費控除の対象かどうか、歯科医師に確認してみましょう】

インビザライン治療が医療費控除の対象となるかどうかは、治療の目的によって異なります。

審美目的でなく、治療が必要なケースかどうかを判断するのは歯科医師です。

そのため、インビザライン治療を始める前に、ご自身の矯正治療が控除の対象となるかを歯科医師に確認し、しっかりと説明を受けることをおすすめします。

おだ歯科クリニック
歯科医師
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当院では、医薬品医療機器等法(薬機法)において承認されていない医療機器を用いた治療 である「インビザライン・システムを用いた矯正治療」を行っています。 未承認医薬品・医療機器(以下、「未承認医薬品等」とする)について、当サイト内で治療法等を記載するため、厚生労働省が定める医療広告ガイドラインに従い、「未承認医薬品等であること」「入手経路等」「国内の承認医薬品等の有無」「諸外国における安全性等に係る情報」「薬機法において承認されていない医療機器を用いた治療について」について掲載いたします。

未承認医薬品であること

当院の歯列矯正にて使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、海外の工場で製作されるため、薬機法における医療機器として承認されておらず、また歯科技工士法上の矯正装置にも該当しません。 国内で作製されるものであっても、患者様ごとにつくられるカスタムメイド品のため、薬機法の対象外となり、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない場合があります。

国内の承認医薬品等の有無

日本国内にも、マウスピース型カスタムメイド矯正装置を作製しているメーカーがあります。当院が使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)以外に、日本で承認を得ている矯正装置を使った治療法があります。

入手経路等

当院が治療に用いるマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、米国アライン・テクノロジー社の製品です。アライン・テクノロジー社のグループ会社である「アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社」より入手しています。

諸外国における安全性等に係る情報

マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、1998年にFDA(米国食品医薬品局)から医療機器として認証され、販売認可を受けています。 2020年10月現在までで、世界100ヶ国以上の国々、900万人をこえる患者様が矯正治療を行いましたが、重大な副作用の報告はありません。

薬機法において承認されていない医療機器を用いた治療について

・インビザラインは、薬機法上の承認を得ていませんが、世界最大のシェアをもっており全世界で500万症例以上 (2017年現在) の治療が行われております。 ・マウスピースタイプの矯正装置は国内外様々なブランドがあります、日本国内ではいくつかの装置が薬事承認されています。 ・インビザラインは米アラインテクノロジー社のシステムをアラインテクノロジージャパン社を通じて利用しております。 ・インビザライン・システムの材料は薬事承認されておりますが、日本国内の国家資格を持った医師や歯科技工士ではない3Dプリンタ (ロボット) による製作のため薬事法の対象外となっています。

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ラバーダムとは

ラバーダムとは|医療法人社団雄清会 おだ歯科クリニック

根管治療で唾液や細菌が治療箇所に入らないようラバーダムで防ぎます。海外ではほとんどの治療に使用される。

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ガッタパーチャポイントとは

根管充填に使用する保険適用のセメント。殺菌作用がなく、固まって経年劣化すると充填箇所に隙間が空いてしまうリスクがある。

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MTAセメントとは

歯の成分に含まれるカルシウムを主成分とした歯科用セメント。殺菌効果が高く固まると膨らむ性質があり根管内部を隙間なく埋められる。

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大臼歯とは

大臼歯とは|医療法人社団雄清会 おだ歯科クリニック

いわゆる奥歯、6~8番目の歯の事。

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未承認医薬品であること

当院の歯列矯正にて使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、海外の工場で製作されるため、薬機法における医療機器として承認されておらず、また歯科技工士法上の矯正装置にも該当しません。 国内で作製されるものであっても、患者様ごとにつくられるカスタムメイド品のため、薬機法の対象外となり、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない場合があります。

国内の承認医薬品等の有無

日本国内にも、マウスピース型カスタムメイド矯正装置を作製しているメーカーがあります。当院が使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)以外に、日本で承認を得ている矯正装置を使った治療法があります。

入手経路等

当院が治療に用いるマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、米国アライン・テクノロジー社の製品です。アライン・テクノロジー社のグループ会社である「アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社」より入手しています。

諸外国における安全性等に係る情報

マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、1998年にFDA(米国食品医薬品局)から医療機器として認証され、販売認可を受けています。 2020年10月現在までで、世界100ヶ国以上の国々、900万人をこえる患者様が矯正治療を行いましたが、重大な副作用の報告はありません。

薬機法において承認されていない医療機器を用いた治療について

・インビザラインは、薬機法上の承認を得ていませんが、世界最大のシェアをもっており全世界で500万症例以上 (2017年現在) の治療が行われております。 ・マウスピースタイプの矯正装置は国内外様々なブランドがあります、日本国内ではいくつかの装置が薬事承認されています。 ・インビザラインは米アラインテクノロジー社のシステムをアラインテクノロジージャパン社を通じて利用しております。 ・インビザライン・システムの材料は薬事承認されておりますが、日本国内の国家資格を持った医師や歯科技工士ではない3Dプリンタ (ロボット) による製作のため薬事法の対象外となっています。

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