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抜歯?非抜歯? 歯を抜く矯正と抜かない矯正って何が違うの?

抜歯?非抜歯? 歯を抜く矯正と抜かない矯正って何が違うの?

矯正治療を検討する際に、多くの方が疑問に思うのが歯を抜く必要があるのかどうかということです。
特にマウスピース矯正は抜歯しないでできる?という声も多いのですが、実際のところ、矯正治療において抜歯が必要かどうかは、歯並びの状態や顎の大きさ、使用する装置によって異なります。

この記事では、抜歯矯正と非抜歯矯正の違いや、それぞれが適応される症例、マウスピース矯正との関係などを詳しく解説していきます。

■そもそもなぜ矯正で歯を抜くの?

◎歯が並ぶスペースを確保するため

矯正治療において抜歯が必要になる理由のひとつは、歯が並ぶスペースが足りない場合です。
歯が大きかったり顎が小さかったりすると、歯がきれいに並びきれず、隙間を縫うようにしてガタガタした歯並びになってしまいます。

こうしたケースでは、数本の歯を抜いてその分のスペースをつくり、他の歯をきれいに並べることで、見た目にも機能的にも安定した噛み合わせをつくることができます。

◎前歯の突出を下げるため

前歯が大きく前に出ている出っ歯のような状態では、前歯を後ろに下げるスペースが必要になります。
この場合も抜歯によって後方への移動スペースを確保することが目的です。

■非抜歯で矯正できるのはどんなケース?

◎軽度の歯列不正

もともと顎の大きさと歯のバランスが取れている場合や、軽度の歯列不正であれば、歯を抜かずに矯正できるケースもあります。
歯列を広げたり、奥歯を後ろに動かしたりすることでスペースをつくることができるため、非抜歯での対応が可能になります。

◎成長期のお子さまの矯正では非抜歯が多い

子供の予防矯正では、顎の成長を利用して歯並びを整えることができるため、なるべく非抜歯での治療が検討されます。
拡大床などの装置を使用して歯が並ぶスペースを確保し、将来の歯並びがきれいにそろうように導いていきます。

■マウスピース矯正では抜歯はできない?

◎抜歯が必要な場合でもマウスピース矯正は可能

マウスピース矯正=非抜歯というイメージを持たれている方も多いかもしれませんが、実際には抜歯をともなう症例にもマウスピース矯正で対応できるケースがあります。

ただし、多数歯抜歯を伴うなど、動かす量が多い場合や困難な動きが求められる場合には適応外となるケースもあります。

場合によっては、ブラケット矯正や、マウスピース矯正とブラケット矯正を併用するハイブリッド矯正、外科的矯正の適応となることもあります。

マウスピース矯正にこだわるあまり、仕上がりや機能性が損なわれてしまっては本末転倒です。治療方法は、見た目だけでなく、歯の移動に適した方法かどうかを優先して選ぶことが大切です。

■抜歯矯正と非抜歯矯正、それぞれのメリット・デメリット

◎抜歯矯正のメリットとデメリット

抜歯矯正のメリットは、歯列に十分なスペースができることで歯をきれいに並べるだけでなく、口元の突出感や歯の傾きなども改善しやすくなる点です。

一方で、健康な歯を抜くことに抵抗がある方も多く、抜歯に伴う腫れや痛み、一時的な噛みにくさなどの不安要素もあります。

◎非抜歯矯正のメリットとデメリット

非抜歯矯正のメリットは、文字通り歯を抜かずに矯正できるため、治療への心理的ハードルが低くなることです。
また、抜歯によるダウンタイムが不要で、治療期間が短縮されることもあります。

ただし、無理に歯を並べようとすると、歯列が広がりすぎてしまったり、前歯が前方に押し出されてしまったりすることで、治療が上手くいかないこともあるため注意が必要です。

【ケースに合った治療法を選択する】

矯正治療における抜歯か非抜歯かは、歯並びの状態や顎の大きさ、治療のゴールによって決まります。
マウスピース矯正なら絶対に抜歯しないというわけではなく、症例によっては抜歯が必要になることもあります。

一人ひとりのお口に合った治療法を選ぶためには、歯科医師による診断が欠かせません。
見た目の改善はもちろん、長く健康な噛み合わせを維持するためにも、慎重な治療選びが大切です。

おだ歯科クリニック
歯科医師
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当院では、医薬品医療機器等法(薬機法)において承認されていない医療機器を用いた治療 である「インビザライン・システムを用いた矯正治療」を行っています。 未承認医薬品・医療機器(以下、「未承認医薬品等」とする)について、当サイト内で治療法等を記載するため、厚生労働省が定める医療広告ガイドラインに従い、「未承認医薬品等であること」「入手経路等」「国内の承認医薬品等の有無」「諸外国における安全性等に係る情報」「薬機法において承認されていない医療機器を用いた治療について」について掲載いたします。

未承認医薬品であること

当院の歯列矯正にて使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、海外の工場で製作されるため、薬機法における医療機器として承認されておらず、また歯科技工士法上の矯正装置にも該当しません。 国内で作製されるものであっても、患者様ごとにつくられるカスタムメイド品のため、薬機法の対象外となり、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない場合があります。

国内の承認医薬品等の有無

日本国内にも、マウスピース型カスタムメイド矯正装置を作製しているメーカーがあります。当院が使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)以外に、日本で承認を得ている矯正装置を使った治療法があります。

入手経路等

当院が治療に用いるマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、米国アライン・テクノロジー社の製品です。アライン・テクノロジー社のグループ会社である「アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社」より入手しています。

諸外国における安全性等に係る情報

マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、1998年にFDA(米国食品医薬品局)から医療機器として認証され、販売認可を受けています。 2020年10月現在までで、世界100ヶ国以上の国々、900万人をこえる患者様が矯正治療を行いましたが、重大な副作用の報告はありません。

薬機法において承認されていない医療機器を用いた治療について

・インビザラインは、薬機法上の承認を得ていませんが、世界最大のシェアをもっており全世界で500万症例以上 (2017年現在) の治療が行われております。 ・マウスピースタイプの矯正装置は国内外様々なブランドがあります、日本国内ではいくつかの装置が薬事承認されています。 ・インビザラインは米アラインテクノロジー社のシステムをアラインテクノロジージャパン社を通じて利用しております。 ・インビザライン・システムの材料は薬事承認されておりますが、日本国内の国家資格を持った医師や歯科技工士ではない3Dプリンタ (ロボット) による製作のため薬事法の対象外となっています。

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ラバーダムとは

ラバーダムとは|医療法人社団雄清会 おだ歯科クリニック

根管治療で唾液や細菌が治療箇所に入らないようラバーダムで防ぎます。海外ではほとんどの治療に使用される。

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ガッタパーチャポイントとは

根管充填に使用する保険適用のセメント。殺菌作用がなく、固まって経年劣化すると充填箇所に隙間が空いてしまうリスクがある。

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MTAセメントとは

歯の成分に含まれるカルシウムを主成分とした歯科用セメント。殺菌効果が高く固まると膨らむ性質があり根管内部を隙間なく埋められる。

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大臼歯とは

大臼歯とは|医療法人社団雄清会 おだ歯科クリニック

いわゆる奥歯、6~8番目の歯の事。

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未承認医薬品であること

当院の歯列矯正にて使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、海外の工場で製作されるため、薬機法における医療機器として承認されておらず、また歯科技工士法上の矯正装置にも該当しません。 国内で作製されるものであっても、患者様ごとにつくられるカスタムメイド品のため、薬機法の対象外となり、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない場合があります。

国内の承認医薬品等の有無

日本国内にも、マウスピース型カスタムメイド矯正装置を作製しているメーカーがあります。当院が使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)以外に、日本で承認を得ている矯正装置を使った治療法があります。

入手経路等

当院が治療に用いるマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、米国アライン・テクノロジー社の製品です。アライン・テクノロジー社のグループ会社である「アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社」より入手しています。

諸外国における安全性等に係る情報

マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、1998年にFDA(米国食品医薬品局)から医療機器として認証され、販売認可を受けています。 2020年10月現在までで、世界100ヶ国以上の国々、900万人をこえる患者様が矯正治療を行いましたが、重大な副作用の報告はありません。

薬機法において承認されていない医療機器を用いた治療について

・インビザラインは、薬機法上の承認を得ていませんが、世界最大のシェアをもっており全世界で500万症例以上 (2017年現在) の治療が行われております。 ・マウスピースタイプの矯正装置は国内外様々なブランドがあります、日本国内ではいくつかの装置が薬事承認されています。 ・インビザラインは米アラインテクノロジー社のシステムをアラインテクノロジージャパン社を通じて利用しております。 ・インビザライン・システムの材料は薬事承認されておりますが、日本国内の国家資格を持った医師や歯科技工士ではない3Dプリンタ (ロボット) による製作のため薬事法の対象外となっています。

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