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インビザラインのマウスピースは終わったら捨ててもいい?それとも保管?

インビザラインのマウスピースは終わったら捨ててもいい?それとも保管?

インビザラインを用いた矯正治療では、マウスピースを1週間〜2週間ごとに新しいものへ交換していきます。

治療が進むにつれて使い終わったマウスピースが増えていき「使い終わったら捨ててもいいの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

ここでは、インビザラインのマウスピースは使い終わったらどうすればいいのか、捨て方や保管の考え方について解説します。

■インビザラインのマウスピースは終わったら捨ててもいい?

◎特に保管が必要などの決まりはない

インビザラインのマウスピースは、すべてを必ず保管しなければならないという決まりはありません。基本的には、使い終わったマウスピースは処分しても問題ありません。

◎1つ前のマウスピースは取っておくとトラブル時に役立つ

現在使っているマウスピースをなくしてしまったり、割れてしまったりした場合、次のマウスピースでは歯にフィットせず、入らないことがあります。

そのような場合は、1つ前のマウスピースに戻ってしばらく装着するよう指示されることがあります。そのため、1つ前のマウスピースは捨てずに保管しておくと、いざという時に役立つことがあります。

◎治療がかなり進んだ古いものは処分してOK

すべてのマウスピースをずっと保管する必要はありません。かなり前に使っていた古いマウスピースは、基本的には使うことがないため、処分しても問題ありません。

ただし、念のため歯科医院から「どこまで保管してください」と指示がある場合は、それに従うようにしましょう。

■マウスピースの捨て方は?

◎基本的には家庭ゴミで処分できる

インビザラインのマウスピースはプラスチック製のため、基本的には家庭ゴミとして処分できます。

地域の分別ルールに従い、プラスチックゴミまたは可燃ゴミとして捨てることが多いです。特別な捨て方が必要な医療廃棄物ではありませんので、通常のゴミとして処分して問題ありません。

ただし、地域によって分別方法が異なる場合があるため、お住まいの自治体のルールを確認してから処分するようにしましょう。

◎包んで捨てるなどの配慮を

マウスピースはお口の中で使用していたものなので、そのままゴミ袋に入れるのではなく、ティッシュや袋に包んでから捨てると衛生的です。

また、誤ってまだ使うマウスピースを捨ててしまう可能性もあるため、捨てるときは、使用済みであることが分かるように包んで処分するのがおすすめです。

例えば、使用済みのマウスピースはティッシュに包んでから別の袋にまとめて入れておくなど、まだ使うマウスピースと分けて管理すると間違えて捨ててしまうのを防ぐことができます。

マウスピースは小さく軽いため、テーブルの上に置いておくと紛失したり、誤ってゴミと一緒に捨ててしまったりすることもあるため、処分するものと保管するものをしっかり分けて管理することが大切です。

■マウスピースを保管する場合のポイント

◎洗って乾かしてから保管する

使い終わったマウスピースを保管する場合は、軽く歯ブラシなどで洗い、水気をしっかり乾かしてからケースに入れて保管しましょう。濡れたまま保管すると、においやカビの原因になることがあります。

◎番号順にケースや袋に入れて保管する

マウスピースには番号が書かれているため、番号順にケースや小袋などに入れて保管しておくと分かりやすくなります。いざというときにすぐ前のマウスピースを使えるよう、整理して保管しておくと安心です。

【マウスピースは迷ったら捨てずに保管が安心】

インビザラインのマウスピースは、使い終わったら必ずしも全部保管する必要はありませんが、少なくとも直前のマウスピースは残しておくと、トラブル時に役立つ場合があります。

紛失や破損などのトラブルが起きたときは、前のマウスピースがあると治療への影響を小さく抑えることができます。

インビザライン治療をスムーズに進めるためにも、マウスピースの管理と保管をしっかり行いましょう。

おだ歯科クリニック
歯科医師
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当院では、医薬品医療機器等法(薬機法)において承認されていない医療機器を用いた治療 である「インビザライン・システムを用いた矯正治療」を行っています。 未承認医薬品・医療機器(以下、「未承認医薬品等」とする)について、当サイト内で治療法等を記載するため、厚生労働省が定める医療広告ガイドラインに従い、「未承認医薬品等であること」「入手経路等」「国内の承認医薬品等の有無」「諸外国における安全性等に係る情報」「薬機法において承認されていない医療機器を用いた治療について」について掲載いたします。

未承認医薬品であること

当院の歯列矯正にて使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、海外の工場で製作されるため、薬機法における医療機器として承認されておらず、また歯科技工士法上の矯正装置にも該当しません。 国内で作製されるものであっても、患者様ごとにつくられるカスタムメイド品のため、薬機法の対象外となり、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない場合があります。

国内の承認医薬品等の有無

日本国内にも、マウスピース型カスタムメイド矯正装置を作製しているメーカーがあります。当院が使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)以外に、日本で承認を得ている矯正装置を使った治療法があります。

入手経路等

当院が治療に用いるマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、米国アライン・テクノロジー社の製品です。アライン・テクノロジー社のグループ会社である「アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社」より入手しています。

諸外国における安全性等に係る情報

マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、1998年にFDA(米国食品医薬品局)から医療機器として認証され、販売認可を受けています。 2020年10月現在までで、世界100ヶ国以上の国々、900万人をこえる患者様が矯正治療を行いましたが、重大な副作用の報告はありません。

薬機法において承認されていない医療機器を用いた治療について

・インビザラインは、薬機法上の承認を得ていませんが、世界最大のシェアをもっており全世界で500万症例以上 (2017年現在) の治療が行われております。 ・マウスピースタイプの矯正装置は国内外様々なブランドがあります、日本国内ではいくつかの装置が薬事承認されています。 ・インビザラインは米アラインテクノロジー社のシステムをアラインテクノロジージャパン社を通じて利用しております。 ・インビザライン・システムの材料は薬事承認されておりますが、日本国内の国家資格を持った医師や歯科技工士ではない3Dプリンタ (ロボット) による製作のため薬事法の対象外となっています。

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ラバーダムとは

ラバーダムとは|医療法人社団雄清会 おだ歯科クリニック

根管治療で唾液や細菌が治療箇所に入らないようラバーダムで防ぎます。海外ではほとんどの治療に使用される。

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ガッタパーチャポイントとは

根管充填に使用する保険適用のセメント。殺菌作用がなく、固まって経年劣化すると充填箇所に隙間が空いてしまうリスクがある。

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MTAセメントとは

歯の成分に含まれるカルシウムを主成分とした歯科用セメント。殺菌効果が高く固まると膨らむ性質があり根管内部を隙間なく埋められる。

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大臼歯とは|医療法人社団雄清会 おだ歯科クリニック

いわゆる奥歯、6~8番目の歯の事。

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未承認医薬品であること

当院の歯列矯正にて使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、海外の工場で製作されるため、薬機法における医療機器として承認されておらず、また歯科技工士法上の矯正装置にも該当しません。 国内で作製されるものであっても、患者様ごとにつくられるカスタムメイド品のため、薬機法の対象外となり、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない場合があります。

国内の承認医薬品等の有無

日本国内にも、マウスピース型カスタムメイド矯正装置を作製しているメーカーがあります。当院が使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)以外に、日本で承認を得ている矯正装置を使った治療法があります。

入手経路等

当院が治療に用いるマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、米国アライン・テクノロジー社の製品です。アライン・テクノロジー社のグループ会社である「アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社」より入手しています。

諸外国における安全性等に係る情報

マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、1998年にFDA(米国食品医薬品局)から医療機器として認証され、販売認可を受けています。 2020年10月現在までで、世界100ヶ国以上の国々、900万人をこえる患者様が矯正治療を行いましたが、重大な副作用の報告はありません。

薬機法において承認されていない医療機器を用いた治療について

・インビザラインは、薬機法上の承認を得ていませんが、世界最大のシェアをもっており全世界で500万症例以上 (2017年現在) の治療が行われております。 ・マウスピースタイプの矯正装置は国内外様々なブランドがあります、日本国内ではいくつかの装置が薬事承認されています。 ・インビザラインは米アラインテクノロジー社のシステムをアラインテクノロジージャパン社を通じて利用しております。 ・インビザライン・システムの材料は薬事承認されておりますが、日本国内の国家資格を持った医師や歯科技工士ではない3Dプリンタ (ロボット) による製作のため薬事法の対象外となっています。

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