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インビザラインで矯正中に口内炎ができる・繰り返す… 原因と対処法

インビザラインで矯正中に口内炎ができる・繰り返す… 原因と対処法

マウスピース矯正(インビザライン)を始めた方の中には「矯正中に口内炎ができた」と悩む方もいらっしゃるかと思います。

透明なマウスピースを使用する矯正治療は、ワイヤー矯正に比べて口の中のトラブルが少ないといわれていますが、まれに口内炎ができることがあります。

特に、アタッチメントやゴムかけなどの治療を行っている場合、口の中の粘膜が刺激を受けて口内炎ができることもあります。

ここでは、口内炎とはどのようなものなのか、インビザライン矯正中に口内炎ができる原因、対処法について解説します。

■口内炎とは

◎口の中の粘膜にできる炎症

口内炎とは、口の中の粘膜にできる炎症や潰瘍のことを指します。頬の内側や唇の裏、舌などにできることが多く、白っぽい潰瘍の周囲が赤くなるのが特徴です。

代表的な口内炎である「アフタ性口内炎」は、ストレスや疲れ、栄養不足、口の中の傷などがきっかけで起こるといわれています。

通常は1週間〜2週間ほどで自然に治ることが多いですが、食事のときにしみたり、話すときに痛みを感じたりすることもあります。

矯正治療中は口の中の環境が逐一変化するため、一時的に口内炎ができることもあります。

■インビザラインの矯正中に口内炎ができる原因

◎アタッチメントによる刺激

インビザラインで行う矯正では、歯の表側にアタッチメントと呼ばれる小さな突起を装着することがあります。これはマウスピースで歯を効率よく動かすための補助装置です。

このアタッチメントが頬の内側や唇の裏に触れることで、粘膜が擦れて口内炎ができることがあります。特に矯正を始めたばかりの時期は、口の中が装置に慣れていないため、刺激を感じやすいことがあります。

◎ゴムかけ用の切り込み

インビザラインでは、噛み合わせを調整するために顎間ゴム(ゴムかけ)を使用することがあります。ゴムをかけるためにマウスピースに小さな切り込みやフックが作られている場合があります。

これらの部分が粘膜に当たることで、口の中に刺激が生じ、口内炎の原因になることがあります。

◎マウスピースの縁が当たる

マウスピースの縁が歯ぐきや頬に当たることで、粘膜が擦れてしまうことがあります。特に新しいマウスピースに交換した直後は、形状にまだ慣れていないため、違和感を覚えることもあります。

■歯列矯正中に口内炎ができたときの対処法

◎口内炎用の薬を使用する

口内炎ができた場合は、市販の口内炎用の塗り薬や貼り薬を使用することで、痛みを和らげることができます。歯科医院でも口内炎の薬を処方してもらえることがあります。

また、刺激の強い食べ物や熱い食べ物は痛みを強くすることがあるため、症状が落ち着くまでは控えるとよいでしょう。

◎マウスピースの当たりを調整する

マウスピースの縁が当たっている場合は、歯科医院で調整してもらうことで改善することがあります。

自分で無理に削ったりすると装置が歯に合わなくなる可能性もあるため、気になる場合は歯科医院に相談することが大切です。また、矯正用ワックスなどを使用して、当たる部分を保護する方法もあります。

◎口の中を清潔に保つ

口の中が不衛生になると、口内炎が治りにくくなることがあります。歯磨きやうがいをしっかり行い、口腔内を清潔に保つことも重要です。マウスピースも毎日洗浄し、細菌が増えないように管理しましょう。

【矯正中に口内炎が繰り返す場合は歯科医院へ】

矯正治療というと、ワイヤーやブラケットが口の中に当たり、口内炎ができやすいイメージを持つ方もいるかもしれません。

一方で、インビザラインのようなマウスピース矯正は、装置が歯を覆う形になっているため、ワイヤー矯正に比べて粘膜への刺激が少ないとされています。そのため、口内炎ができにくい矯正方法の一つといわれています。

矯正中に口内炎ができることはありますが、多くの場合は一時的なものです。痛みが強い場合や繰り返す場合は、無理をせず歯科医院に相談するようにしましょう。

適切に対処することで、矯正治療を安心して続けることができます。

おだ歯科クリニック
歯科医師
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当院では、医薬品医療機器等法(薬機法)において承認されていない医療機器を用いた治療 である「インビザライン・システムを用いた矯正治療」を行っています。 未承認医薬品・医療機器(以下、「未承認医薬品等」とする)について、当サイト内で治療法等を記載するため、厚生労働省が定める医療広告ガイドラインに従い、「未承認医薬品等であること」「入手経路等」「国内の承認医薬品等の有無」「諸外国における安全性等に係る情報」「薬機法において承認されていない医療機器を用いた治療について」について掲載いたします。

未承認医薬品であること

当院の歯列矯正にて使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、海外の工場で製作されるため、薬機法における医療機器として承認されておらず、また歯科技工士法上の矯正装置にも該当しません。 国内で作製されるものであっても、患者様ごとにつくられるカスタムメイド品のため、薬機法の対象外となり、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない場合があります。

国内の承認医薬品等の有無

日本国内にも、マウスピース型カスタムメイド矯正装置を作製しているメーカーがあります。当院が使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)以外に、日本で承認を得ている矯正装置を使った治療法があります。

入手経路等

当院が治療に用いるマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、米国アライン・テクノロジー社の製品です。アライン・テクノロジー社のグループ会社である「アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社」より入手しています。

諸外国における安全性等に係る情報

マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、1998年にFDA(米国食品医薬品局)から医療機器として認証され、販売認可を受けています。 2020年10月現在までで、世界100ヶ国以上の国々、900万人をこえる患者様が矯正治療を行いましたが、重大な副作用の報告はありません。

薬機法において承認されていない医療機器を用いた治療について

・インビザラインは、薬機法上の承認を得ていませんが、世界最大のシェアをもっており全世界で500万症例以上 (2017年現在) の治療が行われております。 ・マウスピースタイプの矯正装置は国内外様々なブランドがあります、日本国内ではいくつかの装置が薬事承認されています。 ・インビザラインは米アラインテクノロジー社のシステムをアラインテクノロジージャパン社を通じて利用しております。 ・インビザライン・システムの材料は薬事承認されておりますが、日本国内の国家資格を持った医師や歯科技工士ではない3Dプリンタ (ロボット) による製作のため薬事法の対象外となっています。

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ラバーダムとは

ラバーダムとは|医療法人社団雄清会 おだ歯科クリニック

根管治療で唾液や細菌が治療箇所に入らないようラバーダムで防ぎます。海外ではほとんどの治療に使用される。

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根管充填に使用する保険適用のセメント。殺菌作用がなく、固まって経年劣化すると充填箇所に隙間が空いてしまうリスクがある。

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MTAセメントとは

歯の成分に含まれるカルシウムを主成分とした歯科用セメント。殺菌効果が高く固まると膨らむ性質があり根管内部を隙間なく埋められる。

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いわゆる奥歯、6~8番目の歯の事。

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未承認医薬品であること

当院の歯列矯正にて使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、海外の工場で製作されるため、薬機法における医療機器として承認されておらず、また歯科技工士法上の矯正装置にも該当しません。 国内で作製されるものであっても、患者様ごとにつくられるカスタムメイド品のため、薬機法の対象外となり、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない場合があります。

国内の承認医薬品等の有無

日本国内にも、マウスピース型カスタムメイド矯正装置を作製しているメーカーがあります。当院が使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)以外に、日本で承認を得ている矯正装置を使った治療法があります。

入手経路等

当院が治療に用いるマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、米国アライン・テクノロジー社の製品です。アライン・テクノロジー社のグループ会社である「アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社」より入手しています。

諸外国における安全性等に係る情報

マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、1998年にFDA(米国食品医薬品局)から医療機器として認証され、販売認可を受けています。 2020年10月現在までで、世界100ヶ国以上の国々、900万人をこえる患者様が矯正治療を行いましたが、重大な副作用の報告はありません。

薬機法において承認されていない医療機器を用いた治療について

・インビザラインは、薬機法上の承認を得ていませんが、世界最大のシェアをもっており全世界で500万症例以上 (2017年現在) の治療が行われております。 ・マウスピースタイプの矯正装置は国内外様々なブランドがあります、日本国内ではいくつかの装置が薬事承認されています。 ・インビザラインは米アラインテクノロジー社のシステムをアラインテクノロジージャパン社を通じて利用しております。 ・インビザライン・システムの材料は薬事承認されておりますが、日本国内の国家資格を持った医師や歯科技工士ではない3Dプリンタ (ロボット) による製作のため薬事法の対象外となっています。

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