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マウスピース矯正(インビザライン)で口ゴボは治せる? 口ゴボになる原因は?

マウスピース矯正(インビザライン)で口ゴボは治せる? 口ゴボになる原因は?

「口元が前に出ている気がする…」と悩んでいませんか。

横顔を見たときに、鼻と顎を結んだラインよりも口元が前に突き出している状態を「口ゴボ(くちごぼ)と呼びます。

口元が出ていることで、顔全体の印象が変わり、コンプレックスに感じる方もいます。

この口ゴボは、歯並びや骨格の影響によって起こります。

そこで「マウスピース矯正(インビザライン)で口ゴボを改善できるのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、口ゴボの症状や原因を詳しく解説し、インビザラインでの治療が可能かどうかを紹介します。

■口ゴボとは?

◎口ゴボの特徴

口ゴボとは、上下の前歯や歯肉が前に出て、口元が膨らんで見える状態を指します。

横顔を見た時に、鼻と顎を結んだライン(Eライン)よりも口元が出ているのが特徴です。

口元が前に出ていることで、口を閉じたときに唇に力が入る、口角が下がって見える、表情が硬く見えるといった悩みにつながることもあります。

◎口ゴボのセルフチェック方法

自分が口ゴボかどうかを判断するには、以下の方法を試してみましょう。

  • 横顔の写真を撮り、鼻と顎を結んだライン(Eライン)よりも口元が前に出ているか確認する
  • リラックスした状態で口を閉じたとき、唇に力が入るかどうかを確認する
  • 口を閉じたときに、上下の前歯が唇を押し出す感覚があるかチェックする

当てはまる場合は、口ゴボの可能性があります。

■口ゴボになる原因

◎歯並びが原因の場合

口ゴボの主な原因のひとつが、歯の位置や並び方です。

特に出っ歯は口元が前に出る原因となります。

出っ歯は幼少期の口呼吸や指しゃぶりなどが原因となっていることが多いです。

出っ歯によって自然と口元が押し出されるため、口ゴボの原因になります。

◎顎の骨格が原因の場合

骨格の影響で口元が突出しているケースもあります。

特に、上顎や下顎の骨が前に出ている場合、口ゴボの原因になります。

◎口呼吸の習慣

口呼吸の習慣があると、口周りの筋肉がうまく発達せず、唇を閉じる力が弱くなることがあります。

その結果、前歯が前に傾き、口ゴボの原因になることがあります。

口呼吸が続くと、歯並びが乱れるだけでなく、口元の形にも影響を与えることがあります。

■インビザラインで口ゴボは治せる?

◎マウスピース矯正で対応できるケース

インビザラインなどのマウスピース矯正で口ゴボを改善できるケースもあります。

特に、歯の傾きが原因で口元が前に出ている場合は、歯列を整えることで口ゴボを目立たなくすることが可能です。

◎マウスピース矯正が難しいケース

一方で、骨格が原因の口ゴボの場合、マウスピース矯正だけでは改善が難しいことがあります。

特に、上顎や下顎の骨格が大きく前に出ている場合は、歯並びを整えるだけでは根本的な解決にはなりません。

その場合、外科的な矯正が必要になることがあります。

■インビザラインで口ゴボを治療するメリット

◎透明で目立たない

マウスピース矯正は透明な素材を使用しているため、装着していてもあまり目立ちません。

食事や歯磨きの際に取り外しができるため、ブラケット矯正に比べて清潔を保ちやすいというメリットもあります。

また、インビザラインは患者様自身でマウスピースを一定期間ごとに交換することで矯正が進みます。

そのため、通院回数が比較的少なく済む点もメリットです。

【口ゴボを直せるケースとそうでないケースがある】

口ゴボは、歯並びや骨格の影響によって起こります。

特に前歯の傾きが原因の場合は、マウスピース矯正インビザラインで改善できることがあります。

歯を適切な位置に移動することで、口元の突出感を抑えることが可能になります。

しかし、骨格が原因の口ゴボの場合は、矯正だけでは改善が難しいことがあるため、治療を検討する際は、歯科医院での診断を受け、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

記事内でご紹介したEラインについては前回のブログでご紹介していますので、あわせてご確認ください。

おだ歯科クリニック
歯科医師
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当院では、医薬品医療機器等法(薬機法)において承認されていない医療機器を用いた治療 である「インビザライン・システムを用いた矯正治療」を行っています。 未承認医薬品・医療機器(以下、「未承認医薬品等」とする)について、当サイト内で治療法等を記載するため、厚生労働省が定める医療広告ガイドラインに従い、「未承認医薬品等であること」「入手経路等」「国内の承認医薬品等の有無」「諸外国における安全性等に係る情報」「薬機法において承認されていない医療機器を用いた治療について」について掲載いたします。

未承認医薬品であること

当院の歯列矯正にて使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、海外の工場で製作されるため、薬機法における医療機器として承認されておらず、また歯科技工士法上の矯正装置にも該当しません。 国内で作製されるものであっても、患者様ごとにつくられるカスタムメイド品のため、薬機法の対象外となり、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない場合があります。

国内の承認医薬品等の有無

日本国内にも、マウスピース型カスタムメイド矯正装置を作製しているメーカーがあります。当院が使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)以外に、日本で承認を得ている矯正装置を使った治療法があります。

入手経路等

当院が治療に用いるマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、米国アライン・テクノロジー社の製品です。アライン・テクノロジー社のグループ会社である「アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社」より入手しています。

諸外国における安全性等に係る情報

マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、1998年にFDA(米国食品医薬品局)から医療機器として認証され、販売認可を受けています。 2020年10月現在までで、世界100ヶ国以上の国々、900万人をこえる患者様が矯正治療を行いましたが、重大な副作用の報告はありません。

薬機法において承認されていない医療機器を用いた治療について

・インビザラインは、薬機法上の承認を得ていませんが、世界最大のシェアをもっており全世界で500万症例以上 (2017年現在) の治療が行われております。 ・マウスピースタイプの矯正装置は国内外様々なブランドがあります、日本国内ではいくつかの装置が薬事承認されています。 ・インビザラインは米アラインテクノロジー社のシステムをアラインテクノロジージャパン社を通じて利用しております。 ・インビザライン・システムの材料は薬事承認されておりますが、日本国内の国家資格を持った医師や歯科技工士ではない3Dプリンタ (ロボット) による製作のため薬事法の対象外となっています。

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ラバーダムとは|医療法人社団雄清会 おだ歯科クリニック

根管治療で唾液や細菌が治療箇所に入らないようラバーダムで防ぎます。海外ではほとんどの治療に使用される。

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根管充填に使用する保険適用のセメント。殺菌作用がなく、固まって経年劣化すると充填箇所に隙間が空いてしまうリスクがある。

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MTAセメントとは

歯の成分に含まれるカルシウムを主成分とした歯科用セメント。殺菌効果が高く固まると膨らむ性質があり根管内部を隙間なく埋められる。

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未承認医薬品であること

当院の歯列矯正にて使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、海外の工場で製作されるため、薬機法における医療機器として承認されておらず、また歯科技工士法上の矯正装置にも該当しません。 国内で作製されるものであっても、患者様ごとにつくられるカスタムメイド品のため、薬機法の対象外となり、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない場合があります。

国内の承認医薬品等の有無

日本国内にも、マウスピース型カスタムメイド矯正装置を作製しているメーカーがあります。当院が使用しているマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)以外に、日本で承認を得ている矯正装置を使った治療法があります。

入手経路等

当院が治療に用いるマウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、米国アライン・テクノロジー社の製品です。アライン・テクノロジー社のグループ会社である「アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社」より入手しています。

諸外国における安全性等に係る情報

マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン®)は、1998年にFDA(米国食品医薬品局)から医療機器として認証され、販売認可を受けています。 2020年10月現在までで、世界100ヶ国以上の国々、900万人をこえる患者様が矯正治療を行いましたが、重大な副作用の報告はありません。

薬機法において承認されていない医療機器を用いた治療について

・インビザラインは、薬機法上の承認を得ていませんが、世界最大のシェアをもっており全世界で500万症例以上 (2017年現在) の治療が行われております。 ・マウスピースタイプの矯正装置は国内外様々なブランドがあります、日本国内ではいくつかの装置が薬事承認されています。 ・インビザラインは米アラインテクノロジー社のシステムをアラインテクノロジージャパン社を通じて利用しております。 ・インビザライン・システムの材料は薬事承認されておりますが、日本国内の国家資格を持った医師や歯科技工士ではない3Dプリンタ (ロボット) による製作のため薬事法の対象外となっています。

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